実印、銀行印以外の印で、文書確認の意思表示に押印する印艦です。宅配便の受取から一般事務まで色々な場面で使用します。文字通り「認めた」ということを意思表示するための印艦です。
※法律上は実印と同じような効果がありますので、慎重に捺印して下さい。
●書面の確認の際 ●契約の際 ●郵便物・宅配物の受領時
●回覧等の確認の際 ※その他、事務に関わる際
●シヤチハタ印などのインク内蔵型印 ●ゴム印など変形しやすいもの
※認印とは、一般的に朱肉で捺す印艦をさしますが、郵便・宅配物の受領はサインやシャチハタ印でもよい場合があります。
何万円もする手彫りの印鑑であっても、印艦登録されていなかったり、金融機関に届け出されていないものは認印になります。
また、印章専門店にある「既に出来たハンコ」「三文判」や 100円ショップで販売されている【朱肉】で捺印する印鑑も、これに含まれます。
印艦の中で一番使用頻度の多い物だと思いますので、重要度によって、使い分ける事をお薦めいたします。
例えば、回覧板や宅配物は【既成のはんこ】で、契約は【手彫りの印鑑】というようにです。 先に述べましたように認印で捺印しても、法律上は実印と同等ですのでご注意なさって下さい。
(参考までにどうぞ)
既製品のハンコにお名前がある場合、差別化する意味で実印に用いる書体で彫刻される方も多いですよ。威厳ある認印になります。
認印と銀行印をよく兼用されている方がいらっしゃいますが、この2つの印鑑はそれぞれ用途が異なります。
もちろん用途が違っても、2つとも財産に関わる重要な印鑑です。 ですから、万が一紛失されて一番困るのはご本人様です。
(認印と銀行印が同時になくなるわけですから、大変な事です)
当店では店頭でご注文を受ける場合でも、上記の事をご説明してお客様にご納得いただいた上で、仕事にかからせていただいています。
それじゃ今度は実印・銀行印はどんな時に必要になるかを見ていこうね!
兼用している人も多いけど、それぞれ用途があるから使い分けした方がいいと思うよ。
車の購入や廃車、不動産の売買、遺産相続の手続きなどご自身の印鑑証明書が必要になった時です。
ちなみに、ご自身の住民票がある市区町村役場に印鑑登録した印鑑を実印といいます。 ※ 印鑑登録の条例は各市区町村役場によって異なります。
フルネームもしくは姓と名のどちらで彫刻したハンコでも印鑑登録した印章が、あなたの実印になります。
市区町村の条例によって多少異なりはありますが、9ミリ以上で25ミリ以内に収まればいいと思います。
ゴムなど変形しやすい物では登録できません。
銀行に口座を開設する時や、既に届出してある銀行印を紛失した場合に改めて届出直す時です。
「お子さん・お孫さんの銀行印をつくられる方も多いですよ。」
姓と名のどちらでも届出した印章が、あなたの銀行印になります。
金融機関によって規定のサイズがあると思いますが、直径9ミリ〜18ミリが適当だと思います。
ゴム印など変形しやすい物で銀行へは届出できません。
印鑑は自分の財産に関わる大切なものなんだね。 3本兼用すると無くした時が大変だよね・・・・
ちなみに、ボクは学校の卒業祝いでもらったハンコは認印専用にしてるんだ。